
セルフメディケーション税制の適用要件と手続き方法
平成29年1月1日からセルフメディケーション税制が始まりました。
1月から12月までに特定一般用医薬品等の購入費を1万2千円以上支払っていて、一定の取り組みを行っている場合、1万2千円を超えた額が所得控除の対象となる制度です。
従来の医療費控除制度を利用するほど医療費を支払っていないけれども、薬局で対象となる医薬品をたくさん購入している方にとってはメリットがあるかもしれません。
セルフメディケーション税制の適用要件と手続きについてまとめました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例で、平成29年1月1日以後に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の家族のために、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、1万2千円を超えた額が所得控除の対象になります。
医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできないので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した場合は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した場合はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
また、セルフメディケーション税制または通常の医療費控除のいずれかの適用を選択した後で、更正の請求や修正申告でこの選択自体を変更することもできません。
セルフメディケーション税制を選択した場合は、保険金等により補填される部分の金額を除いた、特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額(上限は8万8千円まで)を受け取ることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師が処方する医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された、特定の成分を含有するスイッチOTC医薬品の購入費を指します。
セルフメディケーション税制対象医薬品一覧はこちらから。
セルフメディケーション税制が適用となる要件とは?
セルフメディケーション税制の適用を受けられる対象者は、セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして以下の一定の取組を行っている居住者となります。
・健康保険組合、市区町村国保等の保険者が実施する健康診査や人間ドック等
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・生活保護受給者等を対象とする健康診査
・インフルエンザワクチンの予防接種や定期接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)や特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
以上の一定の取組みを行っていて、且つ、平成29年中に、特定一般用医薬品等の購入費として1万2千円以上の支払いをされた方がセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
セルフメディケーション税制の適用を受ける手続きとは?
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
セルフメディケーション税制の明細書の様式はこちら
1.セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付する。
2.セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付または提示する。
一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類とは、
・インフルエンザの予防接種または高齢者の肺炎球菌感染症等定期予防接種の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・定期健康診断という名称または勤務先名称が記載されている、職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査という名称または加入している健保組合等の名称が記載されている、特定健康診査の領収書または結果通知表
・勤務先名称と加入している健保組合等の名称が記載されている、人間ドックやがん検診などの領収書または結果通知表
以上の書類に、本人の氏名・取り組みを行った年・事業を行った保険者・事業者または市区町村の名称、又は取り組みに係る診察を行った医療機関の名称または医師の氏名の記載があるものに限ります。
※結果通知表については、健診結果部分を黒く塗り潰したり、切り取りをしたコピーでも差し支えありません。
※上記の書類に必要事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取り組みを行ったことの証明を依頼して、証明書の交付を
受ける必要があります。
さいごに
確定申告時にセルフメディケーション税制の明細書を添付すれば、医薬品購入費の領収書の添付や提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、税務署から領収書の提示や提出を求められる場合があるので、領収書は、5年間、自宅などで保管する必要があります。
平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示による手続きを選ぶこともできます。
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