
確定申告書作成コーナーは便利♪
国税庁のHPには、e-Tax(電子申告)または書面提出を選べる確定申告書等作成コーナーがあります。
e-Taxは準備や操作が面倒!と感じる方でも、書面提出ならパソコン画面に表示される案内に従って入力するだけで、簡単に確定申告書を作成することができるのでおすすめです。
確定申告書作成コーナーの書面提出の手順についてまとめました。
確定申告書作成コーナーの使い方
私は以前、医療費控除の還付申告をするために税務署に行ったことがあったのですが、平成29年は、半年近く休職していて年末調整を行っていなかったため、今回、2度目の確定申告をすることになりました。
e-Taxを利用すると、必要事項を入力した確定申告書と添付書類を税務署にダイレクトに送信することができるので、税務署に足を運んだり郵送する手間が省けるだけでなく、還付申告の場合はスピーディーに還付金を受け取ることができるメリットがあるのですが、電子証明書が組み込まれているマイナンバーカードの取得やICカードリーダライタの購入、パソコンの利用環境に応じてソフトウェアのインストールなどの事前準備のセットアップを毎年行う必要があると知り、面倒臭がり屋の私は挫折してしまいました。
e-Taxを利用しない場合は、税務署に行くか郵送で申告用紙と手引書を入手して、金額などを恐る恐る書き込んで「間違っていたらどうしよう?」と不安な気持ちのまま郵送するか、会社を休んで税務署に必要書類を持参して申告書作成会場に並んで、職員の方に教わりながら申告書を作成するしかないと思い込んでいました。
国税庁のHPを確認してみると、確定申告書等作成コーナーで書面提出を選択して申告書を作成すれば、入力に誤りがあるとエラー表示とコメントが出るので指示通り進み、プリントアウトして郵送することができるらしいので、初めてこの方法で提出してみることにしました。
確定申告書作成コーナーの書面提出に必要なもの
確定申告書等作成コーナーの書面提出から申告書・決算書・収支内訳書を作成するためには、インターネット環境とプリンターと入力に必要な書類が必要です。
確定申告書等作成コーナーの書面提出の入力に必要な書類を確認するために所轄の税務署に電話を架けたところ、自動音声が流れたので【1】を選ぶと税理士さんのいる部署に繋がりました。
必要書類のほかにも、生命保険料控除の書き方で「あなた様の場合は、旧生命保険料控除と新生命保険料控除の両方の申告をしてしまうと還付金額が少なくなってしまうので、旧生命保険料控除のみの申告をされた方が良いです」とアドバイスしてもらえました♪
因みに自動音声の後に【2】を選ぶと、所轄の税務署の電話交換に繋がります。
私の場合、申告書を作成するための必要書類は、源泉徴収票と国民健康保険料の領収証と国民年金の領収証と生命保険料控除証明書、そして医療費の領収証です。
歯医者さんで奥から3番目の歯の治療をしたのですが、保険適用の銀を被せるとかなり目立つということで、ハイブリッドセラミック冠というものを被せてもらいました。
ハイブリッドセラミック冠は自費なので、私の中では医療費控除の対象外だと思っていたのですが、ダメ元で税理士さんに伺ったところ、治療後に被せた場合は控除対象になると教えていただいたので、医療費の合計が10万円以上になりました。
確定申告書作成コーナーの書面提出の入力手順
確定申告書作成コーナーで書面提出するための確定申告書を作る入力手順を私の場合で記載します。
●国税庁のHPの確定申告書作成コーナーのページで[申告書・決算書・収支内訳書等 作成開始]というバナーをクリックします。
●税務署への提出方法の選択のページで[書面提出]をクリックします。
●申告書等印刷を行う前の確認のページでチェックボックスにチェックを入れ、[事前準備終了 次へ]をクリックします。
●平成29年分の申告書等の作成のページでは、私の所得は給与のみなので、一番上のピンク色の所得税の確定申告書作成コーナーの[所得税コーナーへ]をクリックします。
●左のブルーの給与・年金の方(給与・年金専用)の[⇒作成開始]をクリックします。
●申告書の作成をはじめる前にのページで、源泉徴収票・個人年金の支払調書・年金支払証明書などの所得に関する書類と、医療費の領収書・生命保険料控除証明書・寄附金の受領証などの所得控除に関する書類や、注意事項を確認の上[次へ]をクリックします。
●提出方法の選択等のページで、確定申告書を印刷して税務署へ提出のチェックボックスにチェックが入っていることを確認の上、申告者の生年月日を入力し、[入力終了(次へ)]をクリックします。(入力した生年月日は、申告書等への表示や控除額の計算に使用されます。)
●所得の種類選択のページで、給与のみのチェックボックスにチェックを入れて、[入力終了(次へ)]をクリックします。
●給与所得の内容等選択のページでは、私は3月までAという会社にいて、Bという会社に転職して6月まで在籍し、5ヶ月の休養期間を経て12月に1ヶ月だけアルバイトをして、3ヶ所の勤務先から給与を受け取っていたので、給与の支払者(勤務先)は2ヶ所以上である(給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある方)のチェックボックスにチェックを入れて、[入力終了(次へ)]をクリックします。
●収入・所得金額の入力のページで、給与の横、入力・訂正内容確認の下の[入力する]をクリックし、源泉徴収票に記載されている内容のとおりに入力します。
(1)支払金額と(2)源泉徴収税額を入力し、(3)控除対象配偶者の有無等のドロップダウンリストは選択せず、(4)配偶者特別控除の額は0円なのでチェックボックスにチェックを入れず、(5)控除対象扶養親族の数も(6)16歳未満扶養親族の数も0なのでチェックボックスにチェックを入れず、(7)配偶者の合計所得には0と入力して[入力終了(次へ)]をクリックします。
●給与所得の入力(2/4)のページで、(8)社会保険料等の金額を入力し、(9)生命保険料の控除額・(10)新生命保険料の金額・(11)旧生命保険料の金額・(12)介護医療保険料の金額・(13)新個人年金保険料の金額・(14)旧個人年金保険料の金額は0と入力して[入力終了(次へ)]をクリックします。
●給与所得の入力(3/4)のページでは、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額と住宅借入金等年末残高の1回目2回目の欄に0と記載があったので、入力欄にも0と入力したところエラー表示が出たので、源泉徴収票の(15)及び(16)欄のいずれも記載がないのチェックボックスにチェックを入れて、[入力終了(次へ)]をクリックします。
●給与所得の入力(4/4)のページで、(17)地震保険料の控除額に0と入力し、(18)国民年金保険料等の金額の欄は※書面提出の場合は入力不要ですと記載があり入力できなくなっているのでそのまま、(19)旧長期損害保険料の金額に0と入力し、(20)本人が障害者のドロップダウンリストは選択せず、(21)寡婦・寡夫と(22)勤労学生は0なのでチェックボックスにチェックを入れず、(23)支払者に派遣会社の住所と名称を入力し、[入力終了(次へ)]をクリックします。
●給与所得の入力内容確認のページで、入力した給与所得の内容を確認して、内容を訂正、削除する場合は、[訂正]又は[削除]をクリックします。私は、派遣会社のビル名の入力を忘れてしまったので、[訂正]をクリックしてビル名を入力し、もう1件入力するをクリックし、あと2件の会社の源泉徴収票から同様に入力し、[次へ]をクリックします。
●収入・所得金額の入力のページで、所得金額の合計が表示されます。
★ここまできて、クリニックの領収書と調剤薬局の領収書が1枚ずつ不足していることに気付き、医療費控除の入力に進めなくなってしまいました。
かなり慌てましたが、マニュアルを確認すると、[入力データの一時保存(作成を中断する場合)]をクリックして入力内容を保存すると作業を中断することができると分かり安心しました。
今日はここまでの入力内容を保存して、領収書を再発行してもらってから確定申告書作成を再開することにしました。
続きは、[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]
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