
国民健康保険料が払えないとどうなる?
私は、昨年、体調を崩して会社を退職し半年ほど休養していたのですが、毎月支払う国民健康保険料が高くて驚きました。
社会保険などに加入していない場合は、無職で収入がなくても国民健康保険に必ず加入して保険料を納めなければなりません。
4月からの仕事が内定したので、社会保険に入れるまであともう少しですが、働きたくても働けない方が国民健康保険料が高くて払えないとどうなるのでしょうか?
軽減制度や減免制度についてまとめました。
国民健康保険料が高くて払えないとどうなるの?
会社を辞めると、それまで加入していた会社の健康保険から外されてしまうため、たとえ手続きを行わなくても、会社を退職した翌日から国民健康保険に自動的に加入することになるので、保険料を納付しなければなりません。
それまでは、会社が半分負担してくれていた健康保険料を、会社を辞めた途端、全額個人で支払うことになるので、国民健康保険料はとても高いと感じます。
健康保険料は、ご家族の扶養に入っている方以外は、一生払い続ける必要があるので、低所得の方は保険料の支払いにまでお金が回らなくなってしまうかもしれません。
会社の社会保険に加入していたときの健康保険料は、給料から天引きされるので滞納になることはまずありませんが、国民健康保険は自分で支払いの手続きを行うので、お金に余裕がないときは生活費を優先してしまい、国民健康保険料の支払いが遅れてしまうことがあると思います。
国民健康保険料を滞納するとどうなるの?
もしも、国民健康保険料の支払いが遅れてしまうとどうなるのでしょうか?
国民健康保険料を納付期限内に支払わないと、納付期限の翌日から延滞金が発生するので、国民健康保険料+延滞金を支払わなければいけなくなるのですが、延滞金の利率が、納付期限から3ヶ月を経過するまでは年2.8%、3ヶ月を超えると年9.1%になる自治体もあるので、未納の
期間が長引けば長引くほど恐ろしい金額に膨れ上がってしまいます。
私も一度、国民健康保険料の支払いをうっかり忘れていたことがあります。
そのときは、督促と書かれた支払い用紙が届き、コンビニで納付したときに恥ずかしかった覚えがあります。
国民健康保険料の滞納期間が6ヶ月以上になると、国民健康保険証の代わりに短期被保険者証が交付されます。
自治体によって異なりますが、短期被保険者証の有効期限は1ヶ月~6ヶ月と国民健康保険証よりも短く、役所で更新手続きをする際に健康保険料の支払い状況の確認が行われます。
そして、滞納期間が1年以上になると、短期被保険者証の代わりに資格証明書が交付されますが、医療機関で診療を受けるときは、窓口で医療費を全額負担する必要があります。
後日、申請することによって、自己負担分以外の払い戻しが受けられますが、このときに滞納している保険料と相殺されることが多いので、実際にはお金が戻ってくることはほとんどありません。
さらに、滞納期間が1年半を過ぎると証明書の交付はなくなり、医療費は全額自己負担になります。
高額療養費や出産育児一時金などの保険給付金も差し止められ、すでに保険給付金を受け取っていた場合は給付金が滞納分に回され、さらに、市町村で行われている健康診断を受けることができなくなります。
保険給付が差し止められ、医療費が全額自己負担になっても保険料の滞納が続いた場合は、給料や預金や不動産などの財産が差し押さえられてしまいます。
差し押さえの対象者は、何の連絡も無く長期間滞納しているか、支払い能力があるのに支払わない方で、滞納者全員が必ず財産を差し押さえられるというわけではありません。
国民健康保険料支払いの督促状が届いても、無視をしているわけでも悪意があるわけでもないけれど、手元にお金がない場合は、保険料の支払い期日を遅らせてもらうことはできるのでしょうか?
国民健康保険法では、条件は自治体ごとに異なるのですが、災害によって著しく損害を受けたとき・事業などの休廃止によって著しく収入が減ったとき・農作物の不作や不漁などによって著しく収入が減ったとき、以上の特別な理由により支払いが困難な被保険者に対して、一定期間(目安は概ね半年ほど)支払いを待つ徴収猶予を認めています。
国民健康保険料の軽減制度と減免制度とは?
また、国民健康法には、軽減や減免などの免除制度があります。
軽減制度は、確定申告をすれば申請の必要はありませんが、前年の総所得金額が一定額以下の世帯は、国民健康保険料が、7割・5割・2割のいずれかに軽減される制度で、倒産などの会社都合で解雇された場合は保険料が7割軽減されます。
減免制度の基準は自治体ごとに異なりますが、生活が困窮しているとき・社会事業団体からの扶助や就学援助などの公私の扶助を受けているとき・生活保護を受けることが決まったとき・災害による大きな損害を受けたときなどが主な基準で、減免措置がとられると、保険料の一部免除または全額免除が可能になります。
減免制度の申請に必要な書類は、各自治体に問い合わせて下さい。
さいごに
私は、昨年1年間で、医療費が10万円以上かかりました。
医療費が高い、健康保険料が高いと、(心の中で)文句ばかり言っていましたが、3割負担で10万円ということは、全額自己負担になったら・・・と考えると、健康保険制度は有難い制度ということを再認識することができました。
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