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医療費控除改正点は領収書提出不要とセルフメディケーション税制

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医療費控除の改正点 暮らし/衣・食・住
医療費控除の改正点

医療費控除の改正点

医療費控除の改正点


平成29年分の確定申告から医療費控除が改正されました。

移行期間ということで、平成29年から平成31年分までは従来どおりの提出方法を選ぶこともできます。

新聞やテレビで取り上げられたことで、ほとんどの方がご存知の医療費控除の改正点と、あまり知られていない変更点、紛らわしい表記についてまとめました。

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医療費控除の改正点は領収書の提出不要

2017年9月12日の、国税庁公式Twitterアカウントでの、
 

【国税庁からのお知らせ】
平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要になり、
代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

 
というツイートをご覧になった方は、「えっ?病院でもらった領収書は手元にあるけど明細書は捨てちゃったよ!?」と慌てた方も多いでしょうし、その後、同じ内容を知った方も同様ではないかと思います。
 
この「医療費控除の明細書」とは、医療機関が発行する明細書ではなく、申告者自身が医療費を書き込んだ明細書のことです。
 
医療費控除の明細書はこちらからプリントアウトできます。
 
平成29年分の確定申告書から、医療費の領収書の提出が不要になり、代わりにこの「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となります。
 
医療費の領収書の提出は不要となりましたが、税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないので、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
 
また、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどの医療費通知を添付すると、「医療費控除に関する明細書」への記入を省略することができます。
 
平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来どおり、医療費の領収書を添付する方法を選択することができるとしながらも、税務署では領収書を入れる茶封筒の準備はしていません。「領収書は自宅で保管してね♪」ということなのでしょう。
 
 
また、平成29年分からの変更点として、毎年、送られてきた、主に個人事業主宛ての確定申告用紙の個別送付が、一部の方を除いて廃止されました。
 
この「一部の方」がどのような方かは不明ですが、確定申告のお知らせハガキが到着した方へは、確定申告用紙等の送付がされないということになります。
 
確定申告用紙とセットになっている手引きは冊子になっていますし、送料もかかるので経費の削減をするためには仕方のないことなのでしょうが、送付がストップしてしまうと不便になる方もいらっしゃると思います。
 
「国税庁のホームページから確定申告書用紙や手引きをダウンロードしてプリントアウトして使ってね♪」とアピールしています。

若い世代の方にとっては簡単なことでも、高齢者にとっては難しいことですしパソコン自体を持っていない家庭もあると思います。
 
確定申告のお知らせハガキの実物を見たことがないのですが、インターネットを使えず、近くに確定申告用紙を設置してある施設がない方が電話一本で用紙を請求できる番号が載っていることを祈ります。

医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用

もうひとつの改正点は、従来の医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制という制度が加わりました。

平成29年分以後の所得税の確定申告では、従来の医療費控除、または、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制のどちらかを選択することができるようになりました。

セルフメディケーション税制は、自身の健康に関して一定の取り組みを行っている方が、特定一般用医薬品等の購入費を1万2千円以上支払った場合に、1万2千円を超えた額が所得控除の対象となる制度です。

セルフメディケーション税制の詳細については関連記事をご覧下さい。
 
 
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