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ふるさと納税の寄付金控除の申請は確定申告とワンストップ特例制度

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ふるさと納税の寄付金控除の申請 暮らし/衣・食・住
ふるさと納税の寄付金控除の申請

ふるさと納税の寄付金控除の申請

ふるさと納税の寄付金控除の申請


全国の自治体の中から自分が応援したい自治体を選んでふるさと納税を行うと、寄付金から自己負担額2,000円を差し引いた全額が所得税や住民税から控除されます。

所得税や住民税の控除を受けるためには、確定申告をするかワンストップ特例制度の申請を行う必要があります。

確定申告とワンストップ特例制度の特徴や違いについてまとめました。

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ふるさと納税の寄付金控除の申請 確定申告の特徴

以前は、ふるさと納税を行ったすべての方が、翌年に確定申告を行う必要があったのですが、平成27年4月1日以降、確定申告の不要な給与所得者が、1月1日~12月31日の1年間で5自治体以下にふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例申請書の提出をすれば、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができるワンストップ特例制度が始まりました。

確定申告が必要な対象者

確定申告はどなたでも利用することができますが、ふるさと納税の有無にかかわらず、以下の確定申告が必要な方はワンストップ特例制度を利用することはできません。確定申告が必要です。

●個人事業主の方
●年収2,000万円以上の方
●賃貸オーナーの方
●公的年金収入が400万円以上の方
●年間20万円以上の副業を持っている方
●医療費控除を申請する方
●住宅ローン控除を申請する方(初回)
●5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方

確定申告の控除の対象

確定申告を行う場合、所得税分は、その年の所得税から控除(還付)されますが、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

確定申告のメリット

確定申告のメリットは、複数の自治体に寄付している場合でも、1回で控除の手続きを済ませられるところです。

確定申告のデメリット

確定申告のデメリットは、勤務先からの源泉徴収票や、寄付先の自治体が発行した受領証明書を取り寄せて、確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があるところです。

ふるさと納税の寄付金控除の申請 ワンストップ特例制度の特徴

ワンストップ特例制度を利用できる対象者

ワンストップ特例制度を利用できる対象者は、確定申告をする必要のない方で、1月1日~12月31日の1年間で5自治体以下にふるさと納税を行った方です。

ワンストップ特例制度の控除の対象

ワンストップ特例の適用を受ける場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ワンストップ特例制度のメリット

ワンストップ特例制度のメリットは、確定申告の手続きをしなくても控除が受けられるところです。

ワンストップ特例制度のデメリット

ワンストップ特例制度のデメリットは、寄付を行った自治体ごとに申請書を送る必要があるところで、同一自治体に2回寄付をした場合でも、申請は2回必要になります。

マイナンバーの証明に必要な各種書類を自治体ごとに送る必要がありますし、引っ越しをした場合は、翌年の1月10日までに、変更届出書を寄付先の自治体へ提出する必要があります。

ふるさと納税の寄付金控除の申請 ワンストップ特例制度の手続き方法

2016年から、マイナンバー法の施行により、各種書類の提出が義務付けられるようになりました。
 
寄付先のそれぞれの自治体に、以下の書類に必要事項を記入して自治体宛てに郵送します。提出書類に不備があると寄付金控除が受けられないので注意が必要です。
 
寄付金税額控除に係る申告特例申請書
 
申請書は、ふるさと納税の申込み時に申請すれば、自治体から郵送される場合がありますが、こちらからPDFファイルをダウンロードして、印刷した用紙に必要事項を記入して提出することも可能です。
 
マイナンバーが分かる各種書類
 
マイナンバーが分かる各種書類を、以下のA・B・Cいずれかの組み合わせで提出します。
 
A:マイナンバーカード表面裏面のコピー
 
B:マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票のいずれか1点のコピー運転免許証またはパスポートのいずれか1点のコピー
 
C:マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票のいずれか1点のコピー健康保険証・年金手帳・提出先自治体が認める公的書類のうちいずれか2点のコピー
 
その年の1月~12月の間にふるさと納税をした分の締切り日は、通常、翌年の1月10日頃となっており、この日までに申請書と必要書類が自治体に届くように郵送する必要があります。
 
申請書を提出をした後に、引っ越して住所が変わったり、結婚や離婚などで氏名が変わった場合は、ふるさと納税をした年の翌年の1月10日までに、寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を、自治体まで郵送する必要があります。

さいごに

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付先が5自治体以内でも、寄付を行った回数だけ申請が必要だったり、寄付金税額控除に係る申告特例申請書や必要書類の提出日が翌年の1月10日頃までと慌しかったり、住所や氏名が変わった場合、寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書をふるさと納税をしたすべての自治体に郵送する必要があったりと、確定申告よりも大変そうだと感じました。

私が今年ふるさと納税デビューをする場合は、翌年、手続きが楽な確定申告を利用すると思います。
 
 
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