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婚姻費用のために離婚をしない選択 支払わない場合は強制執行できる

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婚姻費用のために離婚をしない選択 暮らし/衣・食・住
婚姻費用のために離婚をしない選択

婚姻費用のために離婚をしない選択

婚姻費用のために離婚をしない選択


婚姻費用は、別居期間中に夫婦の生活レベルを同等にするための生活費のことです。

通常は収入の高い方が低い方に支払うので、妻が専業主婦だった場合は夫から婚姻費用を受け取ることになります。

婚姻費用を受け取るための条件や、相手が支払わない場合の強制執行についてまとめました。

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婚姻費用のために離婚をしない選択もある

冒頭文で記載しましたが、婚姻費用は収入の高い方が低い方に支払うものなので、逆のパターンもあるのですが、ここでは夫が妻に婚姻費用を支払うということで記載します。

私の場合を例にしたいと思います。

夫の収入で生活をしていて、私は姑の介護をしながら内職程度の収入を得ていましたが、夫の14年間にも及ぶ不貞が発覚しました。

銀行口座に振り込まれた給料の約半分の額を、色々と理由をつけては引き出していた理由も、休日出勤や泊まりのある勤務なので、上手く改ざんしたシフト表を渡されていたこともこのとき分かりました。

姑の介護を放り出すわけにもいかなかったので、3ヶ月間は心神耗弱状態のまま家に留まりました。

子どもたちや夫の妹と何度も話し合いを繰り返しましたが、いくら周りが協力してくれたとしても、発覚後も反省の色がほとんど見られない夫とやり直すことはできないし、私が情緒不安定なままここにいても子どもたちを不幸にするだけだと確信できたので、夫の妹に姑の介護をバトンタッチして、デイケアやヘルパーさんの手配などを整えてから、私だけが家を出ました。

長女が探してくれたアパートに引っ越しましたが、夫に裏切られたことよりも、子どもたちと別々に暮らさなければならないことを受け入れることができずに、2ヶ月間は生きている意味が分からなくて廃人同様の生活を送っていました。

私が部屋を借りるための費用も、「そんなことのために貯金は使えない!」と夫は出し渋ったので、自分の生命保険を解約したお金で工面しました。

愛人には毎月きちんとお金を渡していたのに、姑の介護を懸命に行っていた私にはびた一文出したくないというわけです。

夫の本性が分かって良かったと今では思えますが、当時は本当に自分が情けなくて情けなくて、この世から消えることばかり考えて、実行に移そうとしたことも1度や2度ではなかったのですが、子どもたちに懇願されて思いとどまりました。
 
 
僅かしかなかったお金が底をついてしまったので、就職活動を始めると同時に、弁護士さんに慰謝料請求の相談をすることにしました。

区役所で弁護士さんに無料で相談できる日があると聞いたので、予約をして足を運びました。

弁護士さんにご相談をしたところ、「慰謝料は200万円取れたら良い方だし、200万円なんてあっという間に消えてしまいますよ!? お子さんたちはご両親の離婚は望んでいないようだし、貴女も歩くのがやっとの健康状態で就職できたとしてもこの先不安でしょ!? 貴女が嫌じゃなければ、離婚はせずに毎月6~7万円程度でもずっと受け取ることができる婚姻費用分担制度を利用した方がいいと思いますよ!?」と、婚姻費用の存在を教えてもらいました。

婚姻費用を受け取るための条件

婚姻費用は別居中の生活費を確保するために受け取るお金なので、離婚をしてから発生することはありません。

さまざまな書類に、もう二度と会いたくない人の「妻」と書くことに今でも抵抗はありますが、婚姻費用はあくまでも夫婦であるからこそ発生するものなので割り切ることにしています。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用は別居をすることが決まった時点で発生するので、可能であれば婚姻費用について話し合いを済ませてから別居をするのが賢明です。

婚姻費用の金額は、婚姻生活を続けていれば受け取れていたであろう生活費が基準なので、夫の収入を超えたり、同居していたときの生活レベルを上回る金額の請求はできません。

婚姻費用の額については、夫婦の話し合いで決めることができますが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の調停の申し立てをして決めることになります。

私の場合は、夫に郵送で婚姻費用の請求をしました。

夫からの手紙には「次女が大学進学を望んでいることを承知した上での要求と解釈する」という、上から目線の文言が書かれていたので、「養育費と婚姻費用は異なります。要求を受け入れていただけない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停の申し立てを致します」という手紙を送りました。

私が作成した「夫は妻に毎月婚姻費用を支払います」という誓約書に署名捺印をして返送してくるまでに半年かかり、要求した婚姻費用が振り込まれるまでにプラス3ヶ月かかりました。

婚姻費用を相手が支払わないときは?

私が行った婚姻費用の請求は、話し合いではなく一方的ではありましたが、要求した金額を支払えない月もあると思うので、その場合は連絡を下さいと付け加え、夫に了解を得ていました。

私が要求した金額をを支払えない月は連絡をするという約束になっていたにもかかわらず、昨年は早い段階から振り込みが滞っていて連絡も一切なかったため、自動引き落としの手続きをするための用紙を同封して、婚姻費用を毎月振り込んで下さいという手紙を郵送しましたが無視されてしまいました。

結局8回しか振り込まれていなかったため、今年に入って滞っている4回分の婚姻費用の振り込みと自動引き落としの手続きをして下さいという手紙を郵送しました。

昨年は体調を崩して休職していたので蓄えが底をつき、夫からの振り込みが滞ると生活ができなくなるのでこちらも必死です。
 
 
「妻が自分の意志で勝手に出て行ったのだから婚姻費用を支払う義務はない!」と夫は思っているのでしょうが、このような場合は、別居理由が大きな鍵になります。

例えば、「夫のDVや浮気に耐えかねて、妻が家を出るしかなかった」という理由であれば、夫に別居の責任があるため妻に婚姻費用を払い続ければなりません。

夫が話し合いで決めた婚姻費用の支払いをしなかった場合、妻は家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停の申し立てを行うことになります。

婚姻費用は強制執行できる

私の夫のように、一旦は婚姻費用を支払い始めたものの、だんだんと振り込みが滞ってしまう事例は多くあります。

夫婦間での話し合いのデメリットがこの問題だと、私は今になって気付きました。

婚姻費用の強制執行の申し立て

家庭裁判所に婚姻費用の調停・審判の申し立てをすると、家庭裁判所の手続の中で婚姻費用が決まり、婚姻費用の調停の成立調書か婚姻費用の審判書が作成されるのですが、これらの書類には執行力というものが認められています。

例えば、夫が妻に毎月6万円の婚姻費用を支払うという調停が成立するか、審判が確定したにもかかわらず、夫が支払いを行わない場合は、妻は家庭裁判所の履行勧告履行命令の制度を利用することができます。

履行勧告は、家庭裁判所が夫に、「義務を実行するように!」と勧告する制度で、煩わしい手続きも費用も不要ですが、法的な拘束力がないため支払いを強制することはできませんが心理的な強制力があります。

履行命令は、家庭裁判所が夫に、「義務を実行するように!」と命令を下す制度で、夫が履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払いが命じられます。

履行命令の申立ての手数料は300円ですが、履行勧告も履行命令も無視されてしまうケースもあります。
 
 
その場合は、家庭裁判所に強制執行の申し立てをすることができますし、履行勧告や履行命令の制度を利用せずいきなり強制執行の申し立てをすることもできます。

強制執行には、支払いを行わない夫に「一定の期間内に支払いを行わない場合は間接強制金を課す」と警告することで支払いを促す間接強制と、夫の財産を差し押さえる直接強制があります。

間接強制は、支払いを行わなければ「間接強制金を課す=支払いが増加する」と警告するというもので、収入印紙2000円が必要になりますが、夫に心理的な圧力を加えることで支払いを促す手続になります。

間接強制を行っても、夫が婚姻費用や間接強制金を支払わない場合は直接強制を行うことになります。

直接強制は、婚姻費用を得られるように、地方裁判所が夫の財産の差し押さえをする手段です。

さいごに

振り返ってみれば、私がお人好しのおバカさんだったことが、振り込みを滞らせてしまった原因だったような気がします。

言葉は悪いですが、「ナメられて」いたのだと思います。

もう、金輪際、夫と連絡を取りたくないので、履行勧告や履行命令の制度を利用せず、いきなり直接強制執行の申し立てを家庭裁判所にするつもりです。

直接強制執行の手続きをとれば、夫の勤務先が、婚姻費用を給料から天引きして妻に振り込んでくれる「給料の差し押さえ」も可能です。

夫が最も恐れていることは、自分が長年続けてきた悪行が会社にバレることです。

退職金がもらえなくなる可能性があるので、子どもたちのためにも慎重にならなければなりませんが、すでに「給料の差し押さえ」の勧告はしてあるので、指定した期日までに振り込みと自動引き落とし手続きが確認できない場合は家庭裁判所に強制執行の申し立てに行きます。

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