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付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付 メリットとデメリットは?

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付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付 暮らし/衣・食・住
付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付

付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付

付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付


国民年金保険料を20歳から60歳までキッチリ払い続けた場合でも、自営業者などの第1号被保険者の方は、老齢基礎年金のみの受給なので、満額の月額支給額は7万円にも満たないのです。

「この年金だけで生活していくのは厳しい!」ということで設けられたのが付加年金制度です。

第1号被保険者の方なら、少しでも受給額を増やすために、付加年金制度を利用することをおすすめします。

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付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付

付加年金制度は、国民年金保険料に毎月400円の掛金を上乗せして支払うことで、老齢基礎年金を受け取るときに、[毎年200円×加入月数]が年金に上乗せされる制度です。
 
付加年金制度には、以下の特徴があります。
 
・保険料免除者や国民年金基金の加入者を除く第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出た月以後の各月に、400円の付加保険料を納付することができます。
 
・農業者年金の被保険者は付加保険料を必ず納付しなければならなりません。
 
・任意加入被保険者は付加年金制度に加入できます。
 
・特例任意加入被保険者は付加年金制度に加入できません。
 
・追納を除く国民年金保険料を納付した月のみ付加保険料を納付することができます。
 
・申し出た月以後の各月に、いつでも厚生労働大臣に申し出て、保険料を納付しないこともできるが、前納している場合は、返還されずにその付加保険料にかかる期間は保険料納付済期間となります。
 
・国民年金基金の加入員となったとき、又は納付期限までに付加保険料を納付しなかったときは、付加保険料を納付する権利を失います。
 
・死亡したときは、受給権が消滅します。
 
付加年金に加入するためには、「厚生労働大臣に申し出る」とありますが、市区町村役場の窓口で申し込むことができます。
 
付加保険料の納期限は申し込んだ月の翌月末日ですが、この納期限を経過した場合でも2年間は遡って追納することができます。
 
付加保険料を支払うのをやめる場合は、付加保険料納付辞退申出書を提出することで解約することができます。

付加年金の計算方法は?

付加保険料の納付額が400円に対して、受給額が200円なので、一見、損をしているように思えますが、付加年金は納付月数の長短にかかわらず、2年間受給すれば付加保険料の納付額に達して、3年目以降はプラスになるとても有利な年金制度なのです。
 
●毎月400円の付加保険料を10年間納付した場合の計算は、
 
400円×12ヶ月×10年=48,000円 です。
 
●老齢基礎年金を受け取るときに上乗せされる付加年金額の計算は、[200円×付加保険料納付月数]なので、10年間付加保険料を納めていた場合に受け取れる1年間の年金額は以下のとおりです。
 
200円×12ヶ月×10年=24,000円
 
●2年目も24,000円が受け取れるので、
 
24,000円+24,000円=48,000円 となり、
 
10年間納付した付加保険料と同額になるので元がとれます。
 
●3年目以降は、毎年24,000円がそのまま老齢基礎年金に上乗せされるのでお得になるというわけです♪

付加年金のメリットは?

・上記の計算の通り、付加年金受給が開始されて3年目以降は支給される額がプラスとなります。当然ながら、納付月数が多いほど支給額も増えます。

・老齢基礎年金は65歳から受給できるのですが、繰下げ支給で66歳以後に受け取ることで、付加年金も老齢基礎年金と同率で増額されます。

・他の年金支給額は増減するのですが、付加年金は法改正が行われない限り、200円の支給額で固定されています。

・遺族基礎年金の受給権を有していない場合は、条件を満たせば死亡一時金が支給されます。そのときに付加保険料を36ヶ月以上納付していた場合は8,500円が加算されます。

付加年金のデメリットは?

付加年金のメリットがお得過ぎて、落とし穴でもあるのでは?と勘ぐってしまいますが、付加年金にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?

・老齢基礎年金の支給を受けずに死亡した場合は、受給権が消滅して、年金自体が全く支給されないので、納めた付加保険料も消滅してしまいます。

・付加年金は2年間受給すると納めた付加保険料と同額になるため、老齢基礎年金の受給開始後2年以内に死亡すると差額分は損をしてしまうことになります。

・老齢基礎年金の支給が開始される年齢は65歳ですが、60歳以上65歳未満であれば、前倒しで受給することができる繰上げ支給で、老齢基礎年金と同率で付加年金も減額されて一生支給されます。

・老齢基礎年金に上乗せされて給付されるのが付加年金なので、例えば、老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの受給権のある人が、障害基礎年金を選択した場合、老齢基礎年金が全額支給停止され、当然ながら付加年金も支給されません。

・受給権者が死亡した場合、受給権も消滅するため、死亡した日の属する月までで支給は終わり、遺族基礎年金に反映されることもありません。

さいごに

付加年金のデメリットは、何らかの事情で繰上げ支給と障害基礎年金を選んだときと、収めた保険料の元を取れずにお亡くなりになってしまう場合なのですね!?

老齢基礎年金も同じですが、付加年金も一生支給されるので、第1号被保険者の皆さん、健康に気を配りながら長生きして下さい♪
 
 
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