国民年金保険料未納分を後納できない時 任意加入制度なら納められます

国民年金の未納分は任意加入制度で支払えます 暮らし/衣・食・住
国民年金の未納分は任意加入制度で支払えます
スポンサーリンク

国民年金の未納分は任意加入制度で支払えます

国民年金の未納分は任意加入制度で支払えます


国民年金保険料の未納期間があると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまいます。

私が専門学生のときに、両親が「国民年金保険料は学生のうちは納めなくて良い」と判断してしまったらしく、30年以上も経過してから未納期間があることが判明しました。

遡って納付できる年数を過ぎてしまった場合、この未納分の保険料は、どうにもできないものなのでしょうか?

スポンサーリンク

国民年金保険料の未納分を調べる方法

「将来、年金を貰えるかどうか分からないのだから、俺は国民年金保険料はずっと未納のままでかまわないんだ!」という話をよく耳にします。

厚生労働省が調査した、最近の年金納付率が6割程度だったことから、4割の方が国民年金保険料を納めていないことになります。

この4割の方たちが、国民年金保険料を納め忘れているのか、事情があって納められないのか、故意に支払わないのか、理由は分かりませんが、「老後に年金を貰えるかどうか分からないから、国民年金保険料は納めない」と言う人の考え方を鵜呑みにしている方がいるとしたら、それは怖いことだと思います。

国民年金保険料を未納のままにしておくと、老後に受け取れる年金額が少なくなってしまうばかりではなく、傷害年金や遺族年金も貰えなくなる可能性があるからです。

私たちは、国民年金保険料を、老後に年金を貰うためだけに納めているのではありません。

国民年金保険料を納めていれば、例えば、突然の事故などで半身不随になり、自分で生活費を稼ぐことができなくなった場合には「障害年金」が、病気などで死亡した場合は、残された家族に「遺族年金」が支払われることになっています。

ですが、国民年金保険料を納めるべき期間の3分の1以上が未納、かつ、直近1年間にたった1ヶ月でも未納の月がある場合には、国民年金の「障害年金」や「遺族年金」は、貰うことができない仕組みになっているのです。

国民年金保険料の未納分は「ねんきんネット」で調べられます♪

私は以前、国民年金保険料の未納分があるかないかを、電話で問い合わせたことがあるのですが、そのときは何故か「未納分はなく、ずっと繋がっているから大丈夫ですよ♪」という回答だったので安心しきっていました。

50代になってから就活を始めたときに、履歴書を書こうにも、独身のときに会社に勤めていた期間が分かるものが見当たりませんでした。

そんなときに、会社に勤めていた期間は厚生年金に加入していたはずだから、「ねんきんネット」に登録をすれば分かるかもしれない!と思い立ち、「ねんきんネット」の登録を済ませて年金の履歴を調べ、履歴書の職歴欄を埋めることができたので助かりました。

「ねんきんネット」には、現在、納めることができる保険料額を調べたり、未納分の保険料をこのまま納付しなかった場合と、後納した場合の年金見込額を、グラフで比較できる機能も利用できます。

「ねんきんネット」のおかげで履歴書を書くことはできましたが、専門学生だった1年間に未納期間があることが分かりました。

慌てて、国民年金機構に電話をして、「どうしたら良いのでしょうか?」と問い合わせました。

国民年金保険料の未納分を納める後納制度とは?

国民年金保険料の納付期限は翌月末日までと決まっていますが、納付期限から2年以内であれば保険料を納めることが可能です。

納付期限から2年を超えてしまうと、通常は保険料を納めることができないのですが、将来、年金を貰えなくなったり年金額が少なくなってしまう人を少しでも減らすために、保険料の納付期間を延長する「後納制度」が設けられています。

ただし、この後納制度が利用できるのは、過去5年間(平成30年9月まで)となっているため、それ以降は納めたくても納められなくなるので、まだ、間に合う方は、後納制度で未納分の保険料を納めることを強くお薦めします!

国民年金保険料の未納分は任意加入制度なら納められます

私は、国民年金保険料の未納期間が30年以上にもなっていたため、後納制度で納めることができませんでしたが、「任意加入制度を利用されるといいですよ♪」と、国民年金機構の方に教えていただきました。

任意加入制度は、20歳から60歳までの間に、国民年金保険料を納めていない期間がある場合、60歳から65歳までの間に、任意で国民年金保険の被保険者になれる制度のことです。

国民年金保険の被保険者になれる方は、

・20歳以上60歳未満で日本国内に住んでいて、老齢厚生年金を受け取ることができる方
・日本国内に居住している60歳以上65歳未満の方
・日本国籍のある20歳以上65歳未満の海外居住者

となっているので、私は60歳の誕生日を迎えてから任意加入制度の手続きをすることになります。

※私の場合、未納分の保険料をこのまま納付しなかった場合と、後納した場合の年金見込額はどれくらい違うのだろうと「ねんきんネット」にログインしようとしたところ、メンテナンスだったため、後日記載します。

60歳を過ぎてから、保険料をわざわざ納めてまで国民年金保険に加入する理由は、

・年金受給権を得るため
・65歳から貰える年金額を増やすため

です。

年金受給権を得るため

国民年金保険料をきちんと納めていると、65歳から年金を受け取ることができるようになるのですが、2018年現在、10年間の納付期間を満たさないと1円も年金が貰えません。

極端な例を出すと「9年と11ヶ月は保険料を納めていたのに!!!」という方が、年金受給権を得るために任意加入制度を利用して、国民年金保険の被保険者になれば、納付期間を増やせるというわけです。

65歳から貰える年金額を増やすため

国民年金保険料を、20歳から60歳の間の40年間ずっと納め続けて、受け取ることができる年金の満額は780,100円です。

満額で年間780,100円は多いでしょうか?少ないでしょうか?私は年金だけでは食べていくことができません。

もし、何らかの理由で国民年金保険料を納めていなかったり、支払いを免除されていたりすると、その分、65歳から受け取ることのできる年金額が少なくなってしまうので、そのような方が、任意加入制度を利用することもできるのです。

さいごに

国民年金保険の任意加入制度は利用した方が良いというお話でしたが、加入手続きをしてようやく保険料を納め終わって、さあ年金を受け取るぞ!というときに亡くなってしまっては悲し過ぎます。

寿命だけは誰にも分からないので、難しい問題ですね。
 
 
【関連記事】
[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]

[/su_list]
[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]

[/su_list]
[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]

[/su_list]
[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]

[/su_list]
[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]

[/su_list]
[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#4b43ed”]

[/su_list]

コメント

タイトルとURLをコピーしました